就学援助制度の改善が今日ほど切実に求められているときはありません。小中学校等の入学時にお金がかかりますので、最近では全国的に入学準備金を入学前に支給する自治体が急速に増えてきました。国会で日本共産党の畑野君枝衆議院議員などが取り上げてきた要求が実ったニュースが、先日の「しんぶん赤旗」で報道されました。文部科学省が、各都道府県教育委員会に通知を出しました。その全文(要旨)は、以下のようです。
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28文科初第1707号
平成29年3月31日
各都道府県教育委員会教育長 殿
文部科学省初等中等教育局長
藤 原 誠平成29年度要保護児童生徒援助費補助金について(通知)
就学援助については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、市町村において適切に実施されなければならないこととされていますが、市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対しては、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「要保護児童生徒援助費補助金」によりその経費の一部を補助しております。
今般成立した平成29年度予算においては、「新入学児童生徒学用品費等」をはじめ、別添1のとおり、予算単価等の一部見直しを行いました。
また、援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよう、中学校等だけでなく、小学校等についても、入学する年度の開始前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」を国庫補助対象にできるよう「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学援助費補助金交付要綱」(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の一部を別添2のとおり改正しました。
各都道府県教育委員会におかれましては、市町村において、上記見直し等の趣旨を踏まえ、援助が必要な児童生徒等の保護者に対し、必要な援助が適切な時期に実施されるよう市町村教育委員会に周知いただきますようお願いします。
なお、学校教育法第19条の趣旨を踏まえ、公立学校のみならず、国立学校や私立学校に通う児童生徒等に対する就学援助の実施についても適切に御対応いただくよう改めて市町村教育委員会にして御指導よろしくお願い申し上げます。(別添)
1. 要保護児童生徒援助費補助金の予算単価・標準単価・国庫補助限度単価
2. 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱