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社会的に少数に置かれている人たちに光を~性的マイノリティの方からの生活相談

前にもブログに投稿しましたが、私は昨年、GID(性同一性障害)と向き合って生活しているPさんと、生活相談所活動を通じて知り合いになりました。

彼女はいま会社に就職し、保険料をきちんと納めています。

にもかかわらず、彼女は医者に行きたくてもいけないのです。

最近体調を崩し、身体の半分にしびれが生じて、このまま放置しておくと、歩けなくなったり、言語に呂律がまわらなくなる恐れが…。

だったら、保険証を持って医者に行けばいいじゃないかって、素人考えならそういうことになるでしょう。

けど、「自分の保険証に『男』と印字されているのを見るだけでもつらいんです」─。

Pさんには未成年の子どもがおり、現在の法律(性同一性障害特例法)では、性別変更はできません。

よって、保険証に「女」とは書けないのです。

神戸市の国民健康保険証の場合は紙製なので、表面の性別記載を空欄にしておくくらいのことはできます(ただし、「裏面参照」と表記し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は…」と記載されています)。

しかし、協会けんぽの保険証はプラスティック製。

表面の標記を空白にできませんかと、Pさんが健康保険協会兵庫支部に電話で問い合わせたところ、「うちはプラスティック製なので技術的に無理です」と素っ気ない返事しか返ってきませんでした。

このままだと、病気が進行する。国保に切り替えるなら、今の仕事を退職しなければならない!そんなときに私のところへ再び相談が寄せられたのでした。

私は早速、協会に電話をして3月26日の夕方、Pさんといっしょに事務所へ。

2人の担当者(業務改革推進グループ)が応対しました。

 「性別の記載を「女」に変えてくれと言ってるのではありません。

彼女は保険証を使えないのです。なぜ“男”扱いしかできないのですか?」

 「シールを貼って割り印を押すことが考えられますが、偽造を防ぐ技術は今のところありません。お気持ちはわかりますが…」

 「保険料を払っているのに保険証が使えないのですよ!なんのための医療保険制度ですか?」

 「本部に問い合わせたところ、全国でも問い合わせがあると聞いています。印字処理に ついては技術的に可能かどうか、本部が印刷会社と協議しています」

 「この保険証、見るのも辛いので、この場でお返しします」と、Pさん。

 「いや、それはお預かりできません。本部長も重く受け止め、前向きに検討すると。どこまでお客様のご希望に添えるかどうかまでは言えませんが…本部には早急に対策をとってくれとは申し伝えます」

 「技術的に不可能だと判れば、紙の保険証にできませんか?」

 「そういうことも考えられますが…」─。

保険証の技術的な制約に縛られて医者にも行けない。

それなら、なんのための国民皆保険制度なのか…。

身体のしびれを我慢しながらの出勤。

相談活動は、いま始まったばかりです。

そして、GID特例法を改正して性別変更の用件を緩和するべきです。